産休・育休の期間の計算

出産予定日(または出産日)から、産前休業の始まり・産後休業の終わり・育児休業が1歳(1歳2か月・1歳6か月・2歳)に達する日までの期間を計算します。

産休・育休の期間を計算

産前・産後の休業(労働基準法65条)

出産予定の6週間(多胎は14週間)以内の人が請求すると、会社は働かせてはいけません(産前休業)。出産後8週間は、原則として働かせてはいけません(産後休業)。産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務は例外です。このページの産前の始まりは、予定日を含めて42日(多胎98日)で数えています(出産手当金の期間と同じ数え方)。

育児休業

育児休業は、原則として子が1歳に達する日まで取れます。「1歳に達する日」は、1歳の誕生日の前日です(厚生労働省 育児休業等給付Q&A)。両親とも育児休業を取る「パパ・ママ育休プラス」では1歳2か月まで、保育所に入れないなどの場合は1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。

産後パパ育休(出生時育児休業)

子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内で取れる休業です。2回まで分けて取れます(厚生労働省 育児休業等給付Q&A)。

実際の取り方は、勤め先の規則と手続きで決まります。会社の担当者に確認してください。

このサイトのページ

出典と更新日

最終更新:2026年11月5日。計算は目安です。妊娠週数・出産予定日は医師の診断が基準で、このページは医療の助言ではありません。出産手当金は予定日に出産した場合の目安で、加入している健康保険の案内で確認してください。