出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金の目安

標準報酬月額や育休前の給与から、出産手当金(日額・総額)、出産育児一時金、育児休業給付金(67%・50%)、出生後休業支援給付金(13%)の目安を計算します。

出産・育児でもらえるお金の目安

予定日に出産し、産前42日+産後56日を休んだ場合は98日(多胎は154日)。

出産手当金(健康保険)

1日あたりの金額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満四捨五入)、その2/3(1円未満四捨五入)です(協会けんぽ)。例:17万円÷30≒5,670円、×2/3=3,780円。会社の健康保険の被保険者が、出産のために休んで給与が出ない場合が対象です。

出産育児一時金

2023年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度に加入している医療機関での在胎週数22週以降の出産は、1児につき50万円です。加入機関での22週未満の出産は48.8万円です(協会けんぽ)。多胎は人数分です。

育児休業給付金(雇用保険)

「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から181日目以降は50%)」です。休業開始時賃金日額は、原則として育児休業開始前6か月の総支給額(賞与を除く)を180で割った額です(厚生労働省 育児休業等給付Q&A)。給付額には上限があります(このページでは上限を反映していません。正確な額はハローワークで確定します)。

出生後休業支援給付金

2025年4月にできた給付で、両親がともに14日以上の育児休業を取るなどの要件を満たすと、「休業開始時賃金日額×支給日数(28日が上限)×13%」が上乗せされ、育児休業給付と合わせて80%になります。育児休業中は申し出により健康保険・厚生年金保険料が免除されます(厚生労働省 育児休業等給付Q&A)。

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出典と更新日

最終更新:2026年11月5日。計算は目安です。妊娠週数・出産予定日は医師の診断が基準で、このページは医療の助言ではありません。出産手当金は予定日に出産した場合の目安で、加入している健康保険の案内で確認してください。